非上場企業オーナー・後継者のための
上場していない会社の株式にも、相続税・贈与税の世界では評価額がつきます。国税庁の類似業種比準方式(簡易版)で、あなたの会社の数字から1株あたり・会社全体の概算評価額を無料で試算します。売上の細かい内訳や機密情報は不要です。
自社株の概算評価を試算する(約1分)結論から:非上場株式の評価額の決まり方
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直近期の決算書の数字をご用意ください。5ステップ・約1分です。
STEP 1 / 5 ・ 業種
最も売上構成比の高い事業の業種を1つ。業種別の標準値(類似業種の株価・配当・利益・純資産)を使います。
STEP 2 / 5 ・ 直近期の損益
直近事業年度の決算書の数字を万円単位で入力してください。無配なら配当は0のままで構いません。
STEP 3 / 5 ・ 純資産と資本
貸借対照表と登記簿の数字です。1株あたりに換算するために使います。
STEP 4 / 5 ・ 会社規模
会社規模(大・中・小)を判定し、掛ける斟酌率(0.7/0.6/0.5)が決まります。
STEP 5 / 5 ・ 確認
下記の前提で類似業種比準方式(簡易版)の概算を行います。
あなたの会社の 概算評価額(会社全体)
本ツールが使う「類似業種比準方式」の考え方
上場株式には市場価格がありますが、非上場株式(自社株)には市場価格がありません。そこで相続税・贈与税の計算では、国税庁の財産評価基本通達にもとづき、主に類似業種比準方式と純資産価額方式で評価します。会社規模(大・中・小)によって、どちらを使うか(または併用するか)が決まります。
自社株評価・事業承継についての基本